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所有者が死亡している場合、事故車の売却は可能?

事故車の売却に関して、所有者が死亡している場合はどうでしょうか?果たして売却することは可能なのでしょうか?まず結論から申し上げると、「高額査定の可能性は低いが、売却自体は可能」ということになります。詳しく仕組みを解説していきますので、ぜひ勉強して下さい。

まず、ローン残債が残っている場合は、車検証に記載されている所有者本人が手続きを行う必要があります。委任状などで他人に任せることは出来ないということです。つまり売却作業を進めるなら、まずローン残債の清算から始める必要がありそうですね。その上で売却や廃車の手続きを行うのです。

では、ローン残債が残っていない場合ではどうでしょうか?

この場合は、所有者死亡による売却手続きを踏めば、遺族でも作業を進めることは可能です。ただし、用意するべき書類が少しややこしいため、下に詳しく解説します。

■戸籍謄本,または除籍謄本(所有者の法定相続人であることを証明できるもの)
■謄本記載の遺族の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)
■謄本記載の遺族の実印
■車検証
■ナンバープレート(前後2枚)
■解体証明書


上記の書類は、所有者死亡のケースでの「車の解体(廃車)」に必要な書類です。自分で解体手続きをする場合は上記を用意しておきましょう。なお、業者に廃車や解体の手続きを代行してもらう場合は、さらに以下の書類が必要となります。

■委任状
■譲渡証(実印で捺印すること)


なお、遺族等の他の所有者に名義を変更する場合は、「遺産分割協議書」が必要になることも覚えておきましょう。たとえ事故車であっても、車は立派な「資産」なのです。遺産分割の対象となりますので、ご遺族の方々と協議を経て、遺産分割協議書に相続人全員の捺印を押し、新しい所有者が決定されることになります。その上で、新しい名義人が売却手続きを行うことになります。

ちょっと難しいというか、かなり複雑であることに間違いありません。したがって所有者死亡による廃車や名義変更の手続きに関しては、業者を間に挟んで行っても良いでしょう。また、遺産分割に関して複雑な事情がある場合は、司法書士や税理士の力を借りても良いかもしれませんね。